【賃金】契約社員の手当格差について一部違法の判決 大阪地裁

カテゴリ
ニュース
コラム
労務ニュース

2018年03月01日

【賃金】契約社員の手当格差について一部違法の判決 大阪地裁

2月21日付の時事通信記事によると、日本郵便の時給制や月給制の契約社員8人が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、同社に計約3,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地裁でありました。給与明細書のイラスト

 

裁判所は一部手当の格差を違法と認め、計約300万円の支払いを命じました。

 
 

 判決では、契約社員には支給されない年末年始勤務手当(1日4,000~5,000円)や、転居を伴う異動がない正社員に支給される住居手当(月最大2万7,000円)の格差を不合理と判断しました。正社員が対象の扶養手当(配偶者で月1万2,000円など)についても「生活保障給の性質があり、職務内容によって必要性が大きく左右されない」と述べ、不合理と認めました。

 

労働契約法は、正社員と期間に定めのある非正規社員の労働条件に関し、不合理な格差を禁じています。最近、正社員と契約社員の格差を同法違反と認める判決が増えてきました。今後の判決の動向に注目していく必要があります。