障害者雇用 障害者の就労支援

 

障害のある方に活躍していただくことは
企業の業績アップにつながります!

 

なぜ障害者の就労が重要か

少子高齢化による労働人口の減少により、労働力の確保が課題になっています。その対策として

  • 女性の就労促進と継続
  • 高齢者の就労延長
  • 障害者の就労促進

の取組みが進んでいます。

 

障害者の場合、種々の制約はありますが、各人の特性を活かせば企業にとり大きな戦力となります。

 

障害者が働くことができれば、障害者本人と社会とのつながりができます。障害者と地域との共生が可能になります。

 

収入があれば希望を持って生きて行けます。親や家族亡き後に障害のある方が安心して生きていくことができるかということは、ご家族の大きな不安です。

 

仕事ができる場を提供し、収入があることは本人だけではなく、ご家族の安心にもつながります。

 

障害者雇用促進法への対応

障害者雇用促進法は、障害者に対する差別禁止、合理的配慮義務を規定し、従業員43.5人以上の民間企業に法定雇用率2.3%を義務付けています。法定雇用率を達成できない従業員100人以上の企業には障害者雇用納付金を課しています。また、達成した企業には調整金・報奨金が支給されます。

 

一定規模以上(注)の事業主は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を「障害者雇用状況報告書」で管轄のハローワーク等に報告しなければなりません。(報告期限は7月15日)

(注)民間企業の場合は、その企業の常用労働者数(除外率で除外すべき労働者を除いた後)50人以上

 

実雇用率が低い事業主に対しては、ハローワークから雇用率達成指導(行政指導)がおこなわれます。

雇入れ計画作成命令が出され、ケースによっては雇入れ計画の適正実施勧告→特別指導→企業名の公表にいたる場合もあります。厚生労働省は障害者の雇用状況が特に悪く、改善が見られない企業名を毎年公表しています。こういう状況にならないように企業の経営者、人事担当の方はしっかりと対応していく必要があります。 ハローワークのイラスト(建物)

 

 

(注)期間の定めのある労働者も事実上1年を超えて雇用されている場合、または雇用されることが見込まれる場合は含まれます。労働時間が週20時間以上30時間未満のパートタイムの方も短時間労働者として含まれます。

 

法定雇用率だけではなく、障害者にどのように働いていただくかという労働の質の向上という要請への対応も必要になっていきます。

 

障害者の就労動向

身体に障害がある方と知的障害の方の就労はかなり進んでいます。今後は精神障害者の比率が高まると予想されます。

 

企業に要請される対応

企業の使命として、障害のある方の就労を円滑に受け入れて、生き生きと働いていただくことが要請されています。しかし、受け入れ経験がないことによる不安、社内体制や諸制度、社員による接し方等の知識不足により困っておられる企業も多いようです。

 

障害のある方を受け入れ、その特性を生かして活躍し、長く勤めていただくための各種の検討、整備が必要となります。

 

 

精神保健福祉士と社会保険労務士の両面からサポートをご提供します

 

当事務所代表は精神保健福祉士ジョブコーチ(訪問型職場適応援助者)の資格を持つ数少ない社会保険労務士です。これが強みです。

 

精神保健福祉士、ジョブコーチと社会保険労務士の専門知識と経験を活かして、特に精神障害・発達障害・知的障害がある方の就労支援と定着支援で強力にサポートできます。就労移行支援事業所や精神科医療機関のデイケア就労プログラムと連携して、採用支援・職場定着支援・職場環境改善支援、キャリアアップ支援、人事制度・給与制度構築、高年齢雇用対策まで、入り口から出口までの超長期に一貫した支援を目指しています。

 

また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に認定された障害者雇用管理サポーター」として、障害のある方と受け入れた企業双方の幸せの実現をめざします。

 

当事務所は、障害のある方が働く場を得て生き生きと働き、収入を得ることにより不安を減らして幸せになること、および、受け入れる企業が障害のある方の活躍により業績が向上するという双方の幸せの実現をめざしてサポートします。

 

 

 

 

障害のある方を雇用する企業の皆様に、受け入れる側として必要なことを労働関係諸法令を踏まえ、精神保健福祉士・ジョブコーチおよび人事労務の専門家としてサポートをします。

 

サポートの例

障害のある方を受け入れ、その特性を活かして活躍し、長く勤めていただくための各種の検討、整備が必要となります。

 

  • 障害者受け入れのための社内体制の整備
    会社方針、勤務体制、勤務時間(体調に合わせた短時間勤務等)、休憩休養時間の確保、通院時間の確保、体調管理・障害者の職務配置・能力開発・通勤への配慮 等
  • 各種規定の整備、運用支援
    障害者向けの就業規則、就業ルール、在宅勤務(テレワーク)の活用
  • 就労支援機関と受入れ企業との調整
  • 職場定着のための就労支援機関・企業在籍型ジョブコーチとの連携
  • 受け入れる企業の社員向け教育研修
  • 障害者雇用関係助成金支給申請手続きの代行
  • 障害年金の説明会・勉強会の無料講師をします。就労支援機関の支援者向け、医療機関のデイケアスタッフ、ソーシャルワーカー、精神保健福祉士、作業療法士等の就労支援担当の方向け、家族会の皆様向けに障害年金の内容、請求手続きの仕方・更新時の留意点等の説明会、勉強会で講師をします。お気軽にご相談ください。
  • 特例子会社の立ち上げ支援  特例子会社についてはこちらをご覧ください。
  • 特定社会保険労務士として障害者雇用促進法による労務トラブルの調停対応
    障害者雇用に関する差別禁止・合理的配慮の提供義務等に関する労務トラブルで、障害がある従業員の方から労働局に調停の申立てがされた場合に、 事業主(被申立人)の代理人として円満解決に向けたサポートができます。同様に調停の申立をする障害のある従業員の代理人としても、円満解決に向けたお手伝いができます。

 

 

障害者雇用関係の助成金

 令和3年度の障害者雇用関係の助成金の概要です(内容が変更されたり、期中で終了することがあります)。

当事務所は障害者雇用関係助成金支給申請手続きの代行を承っております。お気軽にご相談ください。

 

(雇入れ関係の助成金)

  名称・内容 支給額

1

特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース

障害者などの就職が困難な方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

 

パンフレット 特定求職者雇⽤開発助成⾦(特定就職困難者コース)のご案内

詳細 厚生労働省サイト特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

【身体・知的障害者(重度以外)】

1人あたり120万円(中小企業以外50万円) 

短時間労働者(※)は80万円(中小企業以外30万円)

【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】

1人あたり240万円(中小企業以外100万円)

短時間労働者(※)は80万円(中小企業以外30万円)

(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)

2

特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

パンフレット 「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」のご案内

詳細 厚生労働省サイト特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

1人あたり120万円(中小企業以外50万円)

短時間労働者は80万円(中小企業以外30万円)

3

トライアル雇用助成金 障害者トライアルコース

就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成。試行雇用により適性や能力を見極めて、継続雇用のきっかけにします。

 

パンフレット 「障害者トライアル雇用」のご案内

詳細 厚生労働省サイト障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

【精神障害者の場合】
・助成期間:最長6か月
・助成額:

 雇入れから3か月間 →1人あたり月額最大8万円
 雇入れから4か月以降→1人あたり月額最大4万円
【上記以外の場合】
・助成期間:最長3か月
・助成額:1人あたり月額最大4万円 

4

トライアル雇用助成金 障害者短時間トライアルコース

直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、この期間中にこれを20時間以上とすることを目指すもの。3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成

パンフレット、詳細は、上記3.トライアル雇用助成金 障害者トライアルコースと同じです。

1人あたり月額最大4万円(最長12か月間)

 

5

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。

パンフレット キャリアアップ助成金のご案内

詳細 厚生労働省サイトキャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

パンフレットキャリアアップ助成金のご案内 をご覧ください。

 

 

(雇用環境整備関係の助成金)

  名称・内容 補足

6

障害者介助等助成金 

障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置する場合、または中途障害者を職場復帰させる場合に助成

パンフレット 障害者を雇用されている事業主の皆さまへ 職場支援員の配置又は委嘱助成金・職場復帰支援助成金のごあんない

詳細 高齢・障害・休職者雇用支援機構サイト職場支援員の配置又は委嘱助成金

独立行政法人 高齢・障害・休職者雇用支援機構が窓口になります。

 

7

訪問型職場適応援助者助成金

企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者による支援を提供する法人に助成

パンフレット 「職場適応援助者助成金」のご案内~訪問型職場適応援助者による支援~

詳細 高齢・障害・休職者雇用支援機構サイト訪問型職場適応援助者助成金

 

企業在籍型職場適応援助者助成金

職場適応援助者による支援体制の社内整備を進める事業主が、自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる場合に助成

パンフレット 「職場適応援助者助成金」のご案内~企業在籍型職場適応援助者による支援~

詳細 高齢・障害・休職者雇用支援機構サイト企業在籍型職場適応援助者助成金 

独立行政法人 高齢・障害・休職者雇用支援機構が窓口になります。

8

障害者作業施設設置等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成

パンフレット  障害者作業施設設置等助成金 

独立行政法人 高齢・障害・休職者雇用支援機構が窓口になります。 

9

障害者福祉施設設置等助成金

継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成

パンフレット  障害者福祉施設設置等助成金  

独立行政法人 高齢・障害・休職者雇用支援機構が窓口になります。 

10

障害者介助等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象として助成

パンフレット 障害者介助等助成金 

 独立行政法人 高齢・障害・休職者雇用支援機構が窓口になります。

11

重度障害者等通勤対策助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主を対象として助成

パンフレット 重度障害者等通勤対策助成金 

 独立行政法人 高齢・障害・休職者雇用支援機構が窓口になります。

12

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 

対象障害者を多数継続して雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成

パンフレット 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 

独立行政法人 高齢・障害・休職者雇用支援機構が窓口になります。 

13

人材開発支援助成金 障害者職業能力開発コース

障害者に対して職業能力開発訓練事業を行った場合に支給される助成金

パンフレット 障害者職業能力開発コース 

この助成金の要件や手続き等の詳細については、最寄りの労働局または厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課へお問い合わせください。

 

 

参考資料

 

合理的配慮指針事例集

差別禁止、合理的配慮の提供 自主点検資料

令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

 令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

   厚生労働省サイト 事業主の方のための雇用関係助成金