障害のある方に活躍していただくことは
企業の業績アップにつながります!
なぜ障害者の就労が重要か
少子高齢化による労働人口の減少により、労働力の確保が課題になっています。その対策として
- 女性の就労促進と継続
- 高齢者の就労延長
- 障害者の就労促進
の取組みが進んでいます。
障害者の場合、種々の制約はありますが、各人の特性を活かせば企業にとり大きな戦力となります。

障害者が働くことができれば、障害者本人と社会とのつながりができます。障害者と地域との共生が可能になります。
収入があれば希望を持って生きて行けます。親や家族亡き後に障害のある方が安心して生きていくことができるかということは、ご家族の大きな不安です。
仕事ができる場を提供し、収入があることは本人だけではなく、ご家族の安心にもつながります。
障害者雇用促進法への対応
障害者雇用促進法は、障害者に対する差別禁止、合理的配慮義務を規定し、従業員45.5人以上の民間企業に法定雇用率2.2%を義務付けています。法定雇用率を達成できない従業員100人以上の企業には障害者雇用納付金を課しています。また、達成した企業には調整金・報奨金が支給されます。
一定規模以上(注)の事業主は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を「障害者雇用状況報告書」で管轄のハローワーク等に報告しなければなりません。(報告期限は7月15日)
(注)民間企業の場合は、その企業の常用労働者数(除外率で除外すべき労働者を除いた後)50人以上
実雇用率が低い事業主に対しては、ハローワークから雇用率達成指導(行政指導)がおこなわれます。
雇入れ計画作成命令が出され、ケースによっては雇入れ計画の適正実施勧告→特別指導→企業名の公表にいたる場合もあります。厚生労働省は障害者の雇用状況が特に悪く、改善が見られない企業名を毎年公表しています。こういう状況にならないように企業の経営者、人事担当の方はしっかりと対応していく必要があります。
法定雇用率は5年毎に見直されることになっており、平成30年4月からは一般の民間企業は2.2%に引き上げられました。さらに令和3年3月1日からは2.3%になります。
現在は常時雇用している労働者(注)が45.5人以上の企業が1人以上(短時間労働者は0.5人換算)の障害者を雇用しなければなりませんが、2.3%に引き上げられると同様に43.5人以上の企業が対象になります。
(注)期間の定めのある労働者も事実上1年を超えて雇用されている場合、または雇用されることが見込まれる場合は含まれます。労働時間が週20時間以上30時間未満のパートタイムの方も短時間労働者として含まれます。
法定雇用率だけではなく、障害者にどのように働いていただくかという労働の質の向上という要請への対応も必要になっていきます。
障害者の就労動向
身体に障害がある方と知的障害の方の就労はかなり進んでいます。今後は精神障害者の比率が高まると予想されます。
企業に要請される対応
企業の使命として、障害のある方の就労を円滑に受け入れて、生き生きと働いていただくことが要請されています。しかし、受け入れ経験がないことによる不安、社内体制や諸制度、社員による接し方等の知識不足により困っておられる企業も多いようです。
障害のある方を受け入れ、その特性を生かして活躍し、長く勤めていただくための各種の検討、整備が必要となります。
精神保健福祉士と社会保険労務士の両面からサポートをご提供します

当事務所代表は精神保健福祉士とジョブコーチ(訪問型職場適応援助者)の資格を持つ社会保険労務士です。
精神保健福祉士、ジョブコーチと社会保険労務士の専門知識と経験を活かして、特に精神障害・発達障害・知的障害がある方の就労支援と定着支援で強力にサポートできます。
また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に認定された「障害者雇用管理サポーター」として、障害のある方と受け入れた企業双方の幸せの実現をめざします。
当事務所は、障害のある方が働く場を得て生き生きと働き、収入を得ることにより不安を減らして幸せになること、および、受け入れる企業が障害のある方の活躍により業績が向上するという双方の幸せの実現をめざしてサポートします。
障害のある方を雇用する企業の皆様に、受け入れる側として必要なことを労働関係諸法令を踏まえ、精神保健福祉士き・ジョブコーチおよび人事労務の専門家としてサポートをします。
サポートの例
障害のある方を受け入れ、その特性を活かして活躍し、長く勤めていただくための各種の検討、整備が必要となります。
- 障害者受け入れのための社内体制の整備
会社方針、勤務体制、勤務時間(体調に合わせた短時間勤務等)、休憩休養時間の確保、通院時間の確保、体調管理・障害者の職務配置・能力開発・通勤への配慮 等 - 各種規定の整備、運用支援
障害者向けの就業規則、就業ルール、在宅勤務(テレワーク)の活用
- 就労支援機関と受入れ企業との調整
- 職場定着のための就労支援機関・企業在籍型ジョブコーチとの連携
- 受け入れる企業の社員向け教育研修
- 障害者雇用関係助成金支給申請手続きの代行
- 障害年金の説明会・勉強会の無料講師をします。就労支援機関の支援者向け、医療機関のデイケアスタッフ、ソーシャルワーカー、精神保健福祉士、作業療法士等の就労支援担当の方向け、家族会の皆様向けに障害年金の内容、請求手続きの仕方・更新時の留意点等の説明会、勉強会で講師をします。お気軽にご相談ください。
- 特例子会社の立ち上げ支援 特例子会社についてはこちらをご覧ください。
- 特定社会保険労務士として障害者雇用促進法による労務トラブルの調停対応
障害者雇用に関する差別禁止・合理的配慮の提供義務等に関する労務トラブルで、障害がある従業員の方から労働局に調停の申立てがされた場合に、 事業主(被申立人)の代理人として円満解決に向けたサポートができます。同様に調停の申立をする障害のある従業員の代理人としても、円満解決に向けたお手伝いができます。
障害者雇用関係の助成金
平成30年度の障害者雇用関係の助成金の概要です(内容が変更されたり、期中で終了することがあります)。
当事務所は障害者雇用関係助成金支給申請手続きの代行を承っております。お気軽にご相談ください。
(雇入れ関係の助成金)
名称・内容 | 支給額 | |
---|---|---|
1 |
特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース 障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成 (※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること |
【身体・知的障害者(重度以外)】 1人あたり120万円(中小企業以外50万円) 短時間労働者(※)は80万円(中小企業以外30万円) 【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】 1人あたり240万円(中小企業以外100万円) 短時間労働者(※)は80万円(中小企業以外30万円) (※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ) |
2 |
特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成 (※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること |
1人あたり120万円(中小企業以外50万円) 短時間労働者は80万円(中小企業以外30万円) |
3 |
特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コース
障害者雇用の経験のない中小企業(※1)において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合(※2)に助成 (※1)障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5人~300人の中小企業 (※2)1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること |
1企業あたり120万円 |
4 |
トライアル雇用助成金 障害者トライアルコース 就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成 |
【精神障害者の場合】
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5 |
トライアル雇用助成金 障害者短時間トライアルコース 直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成 |
1人あたり月額最大4万円(最長12か月間)
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(雇用環境整備関係の助成金)
名称・内容 | 支給額 | |
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6 |
障害者雇用安定助成金 中小企業障害者多数雇用施設設置等コース 300人以下の中小企業が、障害者の雇入れ等に係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を新規に5人以上雇用して、その雇入れ後障害者を10人以上継続雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に助成
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支給対象者数と施設・設備等の設置・整備に要した費用に応じて総額1,000~3,000万円(3年間)
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7 |
障害者雇用安定助成金 障害者職場定着支援コース 障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置(※1~7)を講じる事業主に対して助成
(※3)正規・無期転換 用労働者に転換する
(※4)職場支援員の配置
(※5)職場復帰支援 職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、中途障害者を職場復帰させる
(※6)中高年障害者への雇用継続支援 中高年障害者に対して必要な職場適応の措置を行う (※7)社内理解の促進
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①柔軟な時間管理・休暇取得 ③正規・無期転換 ※助成対象期間は、1年間が上限 2万円) 4.5万円)
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8 |
障害者雇用安定助成金 障害者職場適応援助コース 職場適応援助者(※)による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成 |
【職場適応援助者による支援】 【職場適応援助者養成研修】 |
9 |
障害者雇用安定助成金 障害や傷病治療と仕事の両立支援制度助成コース 労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立できる制度の導入及び両立支援に関する専門人材の配置並びに両立支援制度の実施を行う事業主に対する助成
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【環境整備助成】 企業在籍型職場適応援助者を配置した場合 30万円 の措置を行った場合に支給 |
10 |
人材開発支援助成金 障害者職業能力開発コース 障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成 |
【施設設置費】支給対象費用の3/4 |
11 |
障害者作業施設設置等助成金 雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障 |
支給対象費用の2/3 |
12 |
障害者福祉施設設置等助成金 継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成 |
支給対象費用の1/3 |
13 |
障害者介助等助成金 雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために、必要な介助者等を配置または委嘱する事業主に対して助成
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【職場介助者の配置または委嘱】 支給対象費用の3/4 人あたり月額1万円 |
14 |
重度障害者等通勤対策助成金 雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主に対して助成 |
支給対象費用の3/4 |
15 |
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度障害者を多数雇用(※)し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成 (※)重度障害者を1年を超えて10人以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める重度障害者の割合が20%以上であること |
支給対象費用の2/3(特例の場合3/4) |
参考資料