障害年金は、職場復帰と就労継続の支えになります!
社会とのつながりを保つ一助にもなります!
公的年金とは?その概要
国民は20歳から60歳までの間、原則として全員が国民年金に加入しなければなりません。保険料は令和5年度は一律月額16,520円です。
さらに会社や官公庁等に勤めている方は、国民年金の上乗せとして厚生年金にも加入します。保険料は報酬の18.3%になります。このうち半分は会社等が負担し、本人は残りの半分を負担します。
公的年金に加入し、一定の条件を満たせば年金を受給することができます。
受給できる年金は、以下となります。
- 老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)
- 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)
- 遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)
これらの年金の詳細は、日本年金機構「公的年金の種類と加入する制度」をご覧ください
年金受取金額
年金の金額は、令和5年度(6月15日(木曜)支払分から)は以下となります。(67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は令和4年度から原則2.2%の引き上げ、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は令和4年度から原則1.9%の引き上げとなります。金額は毎年改定されます)
国民年金(67歳以下の場合)
老齢基礎年金 |
満額の場合は年間795,000円(月66,250円)が、受給開始期間から死亡するまで支給されます。(令和5年度の68歳以上の老齢基礎年金(満額)は、年間792,600円、月額66,050円です。) |
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障害基礎年金 |
障害の程度が該当する基準を満たす場合、その期間支給されます。
子の加算 …第1子・第2子 各228,700円 第3子以降 各76,200円 子とは次のいずれかの者に限ります
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遺族基礎年金 |
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)に、死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)18歳未満の子供等がいる場合に支給されます。
(1)の子のある配偶者が受け取る場合は、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は年間795,000円に子の加算額が加算されます。68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は792,600円に子の加算額が加算されます。 いずれの場合も18歳未満の子供等がいない配偶者には支給されません。
(2)の子が受け取る場合 次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。(子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、下記の年金額を子供の数で除した額になります。) 795,000円+2人目以降の子の加算額
子とは①18歳になった年度の3月31日までの間にある子(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)、または、②20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子、のいずれかで③婚姻していないことが条件になります。 |
厚生年金
上記の基礎年金の上乗せとして支給されます。
老齢厚生年金、障害厚生年金(1級、2級、3級、障害手当金)、遺族厚生年金があります。支給される年金の額は、報酬の額(平均標準報酬)や加入期間によって変わります。
具体的な金額は、日本年金機構(年金事務所)に行くと教えてくれます。
障害年金とは
障害年金を受給するには、一定の要件を満たす必要があります。
以下の3つをすべて満たさなければなりません。
- 初診日要件…初診日時点で年金に加入していること
- 保険料納付要件…初診日より前の一定期間、きちんと保険料を納付していること
- 障害の程度…一定の基準を満たす程度になっていること
上記の3つの要件のうち1つでも満たさないものがあれば、障害年金は支給されません。
どんなに重い障害になっていても、①と②の両方を満たしていなければ支給されません。
障害の程度は日本年金機構が『障害認定基準』に基づいて判断します。
認定基準の詳細は、日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」をご覧ください。
障害認定基準の内容は、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の基準とは異なります。したがってこれらの手帳を持っているから障害年金が支給されるとは限りません
障害年金は病気も対象になります
障害年金は、病気も幅広く対象になります。
例えば、癌、精神障害(うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害等)、心筋梗塞、脳梗塞、気管支喘息、糖尿病等々。皆様が考えておられる以上に広く対象になります。特に最近は発達障害(自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD))およびその二次障害(うつ病等)での障害年金申請依頼が増えています。
ご不明な場合は、当事務所にご相談ください。
障害年金の支給請求手続き
年金は支給請求手続きをする必要があります。何もしていなければ年金は支給されません。
手続きの流れは以下となります。
-
支給請求書類の作成
- 書類は決まったフォームがあります。
- 障害の種類により書類が異なります。
- 年金事務所や市区町村役場で貰えます。
- 書類作成のポイントは下記「書類作成のポイント」をご覧ください。
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支給請求書類の提出
- 年金事務所に提出します。(どこの年金事務所でも提出可能です)
- 請求期限や時効に注意が必要です。
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書類の審査
- 審査は日本年金機構で行います。
- 書類審査です。原則として面談審査はありません。
- ケースよっては診断書を作成した医師や勤務先に勤務状況や本人への支援の状況等につき照会が来ることがあります。
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認定
- 日本年金機構が支給・不支給を決定します。
- 認定されると年金証書が届きます。不支給の場合は通知が来ます。
- 審査結果が分かるまで4カ月程度はかかります。(ケースによってもっと長くなる場合もあります)
書類作成のポイント
障害年金の審査は書類審査ですから、適切な書類を作成できるか否かが非常に大事です。
申請書類の内容が、障害認定基準を満たしていることが明確に分かるものである必要があります。
主なポイントは以下の通りです。
- 障害認定基準を理解する。
本人が理解できなければ、ご家族が理解する必要があります。 - 診断書を書いていただく医師に認定基準を理解して作成していただく。
主治医に障害認定基準の趣旨をご説明し、それをしっかり理解していただいてから診断書を書いていただくことが非常に重要です。
特に精神障害の場合は「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」について、医師では分からないことが多く、分からないままで診断書を書かれないように、本人の実態を本人やご家族からよく説明し、理解していただくことが重要です。 -
病歴・就労状況等申立書は実態を正確・詳細に書く。
障害のために本人や家族しか分からない、家庭内で起こった出来事や職場での仕事の状況(どのような仕事をどのようにやっているか)・会社からどのような支援や配慮を受けているか、等がよく分かるように詳しく記入します。家庭内では当たり前になってしまい、本人やご家族は不自然とは感じなくなっていることでも、障害ゆえにおこっていることが多々あります。
就労している場合でも、会社の支援員の方から手厚い支援を受けながら仕事をしていたり、短時間勤務や休み休み仕事をしていることもあります。これらは主治医には知らされておらず、診断書からは分かりにくいことが多々あるからです。
以上のポイントを踏まえて、本人やご家族が独力で障害年金の書類を適切に作成するのはとても難しいことが多いようです。その場合は、当事務所にご相談または請求手続きを依頼されることをお勧めします。
障害年金を受給するメリットと当事務所の強み 精神保健福祉士でもあり精神障害・発達障害・知的障害に詳しい社会保険労務士事務所です
病気や事故で障害が残ると仕事が続けられなくなり、収入も無くなりかねません。このため治療を続けながら無理をして職場復帰し、かえって症状が悪化する場合もあり得ます。
障害年金を受給できれば、身体の状況に合わせて勤務時間や就労日数を減らす等の調整をしてもらい、収入が減る分を障害年金でカバーする工夫ができます。収入面での不安が減り、無理なく仕事を続けることもできやすくなります。
障害年金は、職場復帰と仕事を続ける励みになります。社会とのつながりを保つ一助にもなります。
障害年金の請求に躊躇される本人やご家族の方も、このようにとらえることをお勧めします。
当事務所代表は国内でも数少ない精神保健福祉士でもある社会保険労務士です。精神保健福祉士の専門知識と経験を活かして、特に精神障害・発達障害・知的障害の専門家として障害年金の請求手続きを強力にご支援できます。統合失調症、うつ病、躁うつ病、発達障害、知的障害についての障害年金を請求されたい方は、当事務所にご相談ください。
また、ソーシャルワーカーである精神保健福祉士、そして社会保険労務士として、障害年金に限らず障害のある方の自立に向けた各種のご相談・支援もいたしております。お気軽にご相談ください。
当事務所では、障害年金の説明会、勉強会の講師を無料で行っております。家族会、特別支援学校等の保護者会、就労支援事業所、医療機関の支援スタッフの方向けの説明会、勉強会の講師をいたしております。お気軽にご連絡ください。
成年後見人業務もしています
知的障害、精神障害、認知症などで判断能力がなくなったり不十分な方は、ご自分の財産の管理や生活していく上でしなければならない色々な契約をすることが難しくなります。
だまされて悪徳商法の被害にあうことも心配です。成年後見人は、このような方が安心して暮らせるように、法律に基づいてご本人を保護し支援します。
お子様に知的障害や精神障害があり、親亡き後を心配されているご両親や親族の方からのご相談も承ります。
成年後見は、障害年金受給の有無にかかわりません。
任意後見人業務もいたしますので、ご相談ください。
なお、成年後見人業務の対象地域は、千葉県内、東京都北部、埼玉県東部、茨城県南部となります。
当事務所へのご相談の仕方
当事務所は、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)だけではなく、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金等)のご相談も承ります。
もちろん障害年金の支給手続きだけではなく、老齢年金・遺族年金の支給手続き業務も行っています。
障害年金の場合は、ご本人だけではなく、ご家族の方からのご相談も承ります。ご本人だけ、またはご家族の方だけでのご相談も承りますが、ご本人とご家族の方が一緒にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、障害年金の申請手続きの際は、しっかりした申請書類を作るために、原則として当事務所にお越しいただき面談で進めることとしております。お打ち合わせ回数は面談で3~4回程度(1回約1時間)かかります。病歴・治療内容・現在の症状・日常生活および仕事上の支障等について十分な情報をお聞きして、丁寧に書類を作成するためですのでご理解ください。別途、郵送、電話、メール等でのやりとりもあります。
なお、当事務所での面談が難しい場合はご相談ください。また、遠隔地の方からもご依頼をお受けします。ZOOMやメール・電話等でのやり取りとなります。
ご相談者の秘密は厳守します。社会保険労務士は、社会保険労務士法で守秘義務を課されていますからご安心ください。
相談時間は下記となり、事前に予約をお願いします。
相談時間 平日 午前10時~12時 午後2時~4時 左記以外の時間または平日以外でもZOOMでご相談いただける場合がありますので事前にご連絡ください。
初回の相談は1時間までとさせていただき、初回は無料です。2回目以降は有料となります。
(料金は、「対応業務・報酬」をご覧ください。)
事前予約に関して
事前の予約は下記までご連絡ください。
オンライン |
オンラインでのお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。ZOOMでもご相談できます。 ※フォームには、可能な範囲で相談したい内容も書いて下さい。これにもとづき、できるだけ下調べをしておきます。 |
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電話 | 047-712-0280(電話受付時間:平日10時~17時) |
ファクシミリ | 047-712-0281(24時間受付) |
ご相談場所について
相談場所は、原則として当事務所となります。当事務所にお越しいただいてお話しを伺います。
当事務所の場所は、事務所案内の「アクセス・地図」をご覧ください。
- JR武蔵野線新八柱駅徒歩1分、新京成線八柱駅徒歩1分の便利なところにあります(駐車場はありませんが事務所が入居するビルの隣がイトーヨーカドー八柱店の大型駐車場です)。お身体がご不自由な方は、ご連絡いただければ駅まで迎えに上がります。
当日、年金手帳や年金定期便、障害者手帳やその申請時・更新時の診断書(意見書)写、お薬手帳・診療報酬明細書写、自立支援医療申請時の診断書写、紹介状(医療情報提供書)写、その他の参考になる資料をお持ちいただくと、より具体的で詳しいアドバイスが可能になります。