【平成30年7月西日本豪雨に関する特別取扱い情報8.】労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けられます

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2018年07月18日

【平成30年7月西日本豪雨に関する特別取扱い情報8.】労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けられます

決壊する堤防のイラスト

今回の豪雨による被害により、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には、証明が受けられなくても請求書が受け付けられています。

 

詳細は、最寄りの労働局か労働基準監督署にご照会ください。

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
 

   被災された皆様の一日も早い復旧を、心より祈念いたしております。