2020年05月27日
【新型コロナウイルス対策】小学校休業等対応助成金・支援金の上限額が引上げられ、対象期間が延長されます
新型コロナウイルス対策として小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少対策のため、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金)が新設されています。
対象労働者は正規・非正規を問いません。同様の理由で委託を受けて個人で仕事をする方が、契約した仕事ができなくなった場合も対象になります。
支給される上限額が以下のとおり引上げられる予定です。
○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
○支援金の支給額:就業できなかった日について、
1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)
※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等
また、対象となる休暇の期限が9月30日までにに取得した休暇に延長されます。
詳しくは以下をご覧ください。