【障害者雇用】障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金の申請期限は6月30日まで延長されています

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2020年06月17日

【障害者雇用】障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金の申請期限は6月30日まで延長されています

働く障害者のイラスト

障害者雇用調整金と在宅就業障害者特例調整金の申請(含む増額修正)期限が、令和2年6月30日に延長されています(6月10日公表)。

 

(従来の申請期限は、ともに5月15日まででした。6月30日までの延長は今年度限りです。)

 

令和2年4月1日から令和2年5月15日までに調整金等の支給の申請ができなかった(しなかった)事業主、あるいは、申請はしたが増額の修正が生じる事業主の方のすべてが対象となります(事業を廃止した事業主を含みます)。

 

(なお、障害者雇用納付金の申告期限は、既に令和2年6月30日まで延長されています。)

 

具体的な内容は、以下をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用調整金等の申請期限の特例について

 

(ご参考)

障害者雇用調整金

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金を支給

 

在宅就業障害者特例調整金

障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(2万1千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金を支給。なお、法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額される。

算定方法は以下の通りです。

在宅就業障害者特例調整金・報奨金の算定方法を見直しました