【算定基礎届】健康保険被保険者報酬月額算定基礎届・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 7月10日を過ぎても受け付けてくれます

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2020年06月18日

【算定基礎届】健康保険被保険者報酬月額算定基礎届・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 7月10日を過ぎても受け付けてくれます

年金事務所のイラスト

 

 

毎年、7月1日時点で健康保険と厚生年金保険の被保険者を使用する事業所の事業主は、毎年7月10日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届および厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(以下算定基礎届)を年金事務所に提出しなけれぱなりません。

 

今般、厚生労働省から日本年金機構に以下の通知がありました。

 

令和2年度における被保険者報酬月額算定基礎の取り扱いについて、新型コロナウイルス感染症の影響等により、算定基礎届の提出に時間を要する事業主等に配慮し、7月10日を過ぎて算定基礎届の提出があった場合についても、提出を受け付ける。(令和2年6月1日付、厚生労働省年金局事業管理課長から日本年金機宛通知 年管管発0601第4号)