2021年04月23日
【助成金】新型コロナで離職された方をトライアル雇用する事業主向け助成金のご案内
新型コロナウイルスの影響で離職された方を、一定期間試行雇用(トライアル雇用)する事業主に対する助成金をご案内します。
以下の2種類があります。
(1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
対象になる離職者の条件は、以下の通りです。
① 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した※
② 紹介日時点で、離職している期間が3か月を超えている※
③ 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
※ 「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます。
内容は、トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)のご案内をご覧ください。
詳細は、厚生労働省サイト新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースをご覧ください。