2021年05月07日
【高年齢者の就業確保】改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されています
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されたことにより、従来からの65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業確保が努力義務とされました。
いずれはこの努力義務が義務に変わることも予想されます。
早めの検討と実施をお勧めします。
70歳までの就業確保(努力義務)の内容は、『改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます』をご覧ください。
詳細は『高年齢者雇用安定法改正の概要』をご覧ください。検討を進める際には、特に21ページから25ページまでの高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針にご留意ください。
(ご参考) 65歳超雇用推進助成金