【雇用保険】複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者向け雇用保険マルチジョブホルダー制度のご案内

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2021年10月11日

【雇用保険】複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者向け雇用保険マルチジョブホルダー制度のご案内

働く人たちのイラスト(高齢者)

雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

 

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。

 

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。

 

65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施されます。

 

内容は『Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~』をご覧ください。

 

事業主向けリーフレットは『「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します2022年1月1日スタート』をご覧ください。