【雇用保険】65歳以上の労働者向け 雇用保険マルチジョブホルダー制度が1月1日から始まっています

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2022年01月09日

【雇用保険】65歳以上の労働者向け 雇用保険マルチジョブホルダー制度が1月1日から始まっています

働く人たちのイラスト(高齢者)

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

 

これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して一定の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。1月1日から開始されています。

 

内容は、以下をご覧ください。

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します 2022年1月1日スタート