2022年04月05日
【4月からの法改正対応】4月1日からパワハラ防止法、改正育児・介護休業法が中小企業にも適用されています
1.労働施策総合推進法(パワハラ防止法)で、パワハラ防止措置が中小事業主にも義務化されています
パワハラ防止措置とは以下となります
①事業主の方針等の明確化および周知・啓発
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③パワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
④相談者・行為者等のプライバシー保護、相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発
内容はこちらをご覧ください。
2.改正育児・介護休業法 4月1日から3段階で施行されます
【4月1日施行】
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【10月1日施行】
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
【令和5年4月1日施行】
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(但し従業員数1,000人超の企業)
内容は、こちらをご覧ください。
パワハラ防止法、改正育児・介護休業法対応のために就業規則の改定が必要になる場合があります。就業規則の見直しは、弊事務所で対応できますのでご相談ください。