2018年02月20日
【年金】3月5日から基礎年金番号でなくても、マイナンバーで年金関係の手続きを行うことが可能になります。
既に、年金手帳等でなくても、マイナンバーカードを年金事務所の窓口に持参すれば、相談や照会ができるようになっています。
3月5日からはマイナンバーで年金関係の手続きをすることができるようになります。
詳しくは以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html
当事務所では障害年金の請求手続き等の、年金手続きのサポートをしています。お気軽にご相談ください。