2018年07月17日
【平成30年7月西日本豪雨に関する特別取扱い情報5.】高年齢者雇用状況報告 未提出の事業主への催促に関する通知
高年齢者雇用状況報告が未提出の事業主への督促について、以下の通知が発せられています。
災害救助法が適用されている地域においては、原則として催促は当面の間保留となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000332993.pdf
高年齢者雇用状況報告については、以下をご覧ください。
被災された皆様の一日も早い復旧を、心より祈念いたしております。