【障害者雇用】来年度から特定の短時間労働者に短時間労働者特例給付金が給付される見込みです

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2019年02月21日

【障害者雇用】来年度から特定の短時間労働者に短時間労働者特例給付金が給付される見込みです

働く障害者のイラスト

2月19日の第85回労働政策審議会 障害者雇用分科会で、障害者雇用促進法改正案の要綱が承認されました。

 

法改正では、特定短時間労働者の雇用の促進及び継続を図るための特例給付金制度が新設される見込みです。

 

特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間の範囲内にある者)として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給するものです。

 

週所定労働時間10時間以上 20 時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給するものです。給付金の単価は、現在の調整金・報奨金の単価の4分の1程度となる見込みで、支給期間は限定されません。

 

 

厚生労働省は改正案を今国会に提出し、成立すれば来年4月から施行される見込みです。

 

詳細は以下をご覧ください。

第85回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)