2020年04月25日
【新型コロナウイルス対策・障害年金】障害年金診断書の提出期限が1年間延長されます
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。(厚生労働省より告示される予定です)
令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出する必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から障害状態確認届(診断書)は送付されません。障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付されます。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって日本年金機構から個別にお知らせ文書が送付される予定です。
また、この取り扱いは特別障害給付金の受給資格者も対象となります。