【新型コロナウイルス対策】新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い

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2020年05月01日

【新型コロナウイルス対策】新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い

人工呼吸器のイラスト

新型コロナウイルス感染症の労災補償の取り扱いについては、当分の間、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、労災保険給付の対象とすることになりました。

 

特に注目されるのは、医療従事者等以外で、調査により感染経路が特定されない場合でも、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断することとなりました。

 

この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断することとなります。

労働基準監督署のイラスト

(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

 

 

詳細は以下をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて