2020年05月03日
【雇用調整助成金】特例措置が5月1日に公表されました
4月 25 日に雇用調整助成金の特例措置が更に拡大されると予告されていましたが、5月1日にその内容が公表されました。
対象となるのは中小企業となり、令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。
ポイントは以下のとおりです。
⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とする。
⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とする。
また、生産指標の比較対象となる月の要件が緩和されました(4月22日~)
なお、5月中にオンラインでの申請ができるように準備が進められているようです。
具体的な内容は、以下をご覧ください。
(参考)報道関係向け説明