2020年05月14日
【新型コロナウイルス対策】事業者の一般健康診断の実施時期を令和2年6月末までの間に延期できます
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を6月末まで延期することができます。
特殊健康診断も場合によっては同様に延期することができます。
具体的な内容は以下の「6安全衛生 問2<健康診断の実施>」をご覧ください。
2020年05月14日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を6月末まで延期することができます。
特殊健康診断も場合によっては同様に延期することができます。
具体的な内容は以下の「6安全衛生 問2<健康診断の実施>」をご覧ください。