【新型コロナウイルス対策】事業者の一般健康診断の実施時期を令和2年6月末までの間に延期できます

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2020年05月14日

【新型コロナウイルス対策】事業者の一般健康診断の実施時期を令和2年6月末までの間に延期できます

検査着の男性のイラスト(健康診断)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を6月末まで延期することができます。

 

特殊健康診断も場合によっては同様に延期することができます。

 

具体的な内容は以下の「6安全衛生 問2<健康診断の実施>」をご覧ください。

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年5月7日時点版