【健康保険】傷病手当金の支給期間が通算化されます

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2021年06月12日

【健康保険】傷病手当金の支給期間が通算化されます

保険証のイラスト

現在、健康保険の傷病手当金は、支給を開始した日から1年6ヶ月後に受給期間が終了することになっています。

 

この間に、一時的に出勤したり復職したりすると、その間は傷病手当金は支給されませんが、支給されない期間があっても支給開始日から1年6カ月経過すると受給期間が終了してしまいます。

 

6月4日、『全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律』が成立し、出勤したために不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるように支給期間の通算化をするようになりました。

 

改正の実施日は令和4年1月1日からとなります。

 

法律の概要は、『全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案』をご覧ください。

 

 

令和4年1月より前に受給開始している人の取扱い

改正法の経過措置により、支給期間の通算は令和3年12月31日時点で、暦の通算で1年6ヶ月経過していない場合に適用されます。令和4年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月を経過している場合は、支給期間の通算は適用されません。

 

(経過措置)「第一条の規定による改正後の健康保険法第九十九条第四項の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の健康保険法第九十九条第四項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。」