【不当労働行為】建設業の元請負人が労災補償手続において事業主とされることは、労働組合法上の使用者性の根拠とはならないとされた事案のご紹介

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2021年06月15日

【不当労働行為】建設業の元請負人が労災補償手続において事業主とされることは、労働組合法上の使用者性の根拠とはならないとされた事案のご紹介

労働災害にあった男性作業員のイラスト(三角巾)

中央労働委員会第3部会は、建設工事の2次下請に雇用されている労働者の労災手続き問題に関する団体交渉に元請負人が応じなかった事案について、元請負人の不当労働行為を認定した初審命令を取り消し、救済申立てを棄却しました。

 

労働保険徴収法、労災保険法では元請負人のみを数次の請負事業の事業主とするという規定があります。しかし、これは下請人の従業員の労働条件決定や労務管理上の指揮命令とは関係がないとしました。

 

労働保険徴収法などの規定を根拠として、元請負人が労働組合法上の使用者に当たるとはいえないと判断しました。

 

内容は『YANO-J・R-C外1社不当労働行為再審査事件(令和元年(不再)第 70 号・同第 71 号)命令書交付について』(中央労働委員会)をご覧ください。