2021年07月01日
【障害年金】障害年金を受給されている方の診断書提出期限が延長されています
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障害年金を受給されている方は、提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があります。
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提出期限までに提出されない場合は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
新型コロナ緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等のため、障害年金診断書の提出期限について以下の特例措置が講じられています。
1.提出期限が令和3年2月末日の方
令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行われません。
2.提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日または8月末日の方
令和3年9月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
参考パンフレット『新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年⾦診断書の取扱いについて』