【障害者雇用納付金制度】助成金の認定申請期限又は支給請求期限を越えて申請・請求できる場合があります

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2021年07月07日

【障害者雇用納付金制度】助成金の認定申請期限又は支給請求期限を越えて申請・請求できる場合があります

働く障害者のイラスト

1. 認定申請・支給請求の特例
令和2年2月1日以降に認定申請期限又は支給請求(支給申請を含む。以下同じ。)期限が到来する助成金について、新型コロナの影響による休業や全社在宅勤務の対応措置等を講じたために定められた期限までに助成金の認定申請又は支給請求をすることができない場合には、個別に事情を確認の上でやむを得ないと認められるものについては、期限を越えて認定申請又は支給請求をすることができます。

 

対象助成金は全助成金となります。

 

2. 支給対象障害者が休業せざるを得ない場合の特例
新型コロナの影響で対象障害者が休業せざるを得ないが、その休業中も支給対象措置を維持する場合(賃借契約を中断できない場合等)で、当該障害者の円滑な職場復帰のために措置を継続している場合も、対象障害者の雇用維持の観点から休業中も当該措置について支給対象となります。

 

対象助成金は、第2種作業施設設置等助成金・重度障害者等通勤対策助成金(住宅の賃借助成金、駐車場の賃借助成金)、障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置助成金、在宅勤務コーディネーターの配置助成金・職場支援員の配置助成金、職場復帰支援助成金)・職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者助成金)となります。

 

3.支給対象障害者の出勤日数(時間)の短縮を余儀なくされた場合の特例

助成金の受給資格の認定を受けた後に、新型コロナ対策(密集の回避)として対象障害者に出勤制限をかけたことに伴い、支給請求対象期間又は対象障害者等雇用継続義務期間における実態の労働時間が80時間(精神障害者にあっては60時間)以上の月が半分を超えない場合で、当該期間中に支給対象措置を実施したものについて支給対象となります。

 

対象助成金は、支給請求対象期間中である障害者介助等助成金等、対象障害者等雇用継続義務期間中である障害者作業施設設置等助成金等。

 

 

特例の実施期間
令和2年2月1日から令和3年8月31日まで。(職場支援員の配置又は委嘱助成金、職場復帰支援助成金、職場適応援助者助
成金については、令和3年4月1日から令和3年8月31日まで)

 

対象助成金および条件等の詳細は『新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例について』『同(追加分)』をご覧ください。