2021年08月17日
【同一労働同一賃金】派遣労働者「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」が公表されています
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、以下いずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされています(令和2年4月1日に施行)。
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
この令和4年適用用の賃金水準が公表されています。
内容は『令和4年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について』をご覧ください。
派遣労働者の同一労働同一賃金に関する情報は、『派遣労働者の同一労働同一賃金について』をご覧ください。