【労働局による助言・あっせん・調停】労働局・紛争調整委員会等による助言・あっせん・調停の事例をご紹介します (大阪労働局 その3)

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2021年09月15日

【労働局 あっせん】労働局・紛争調整委員会等による助言・あっせん・調停の事例をご紹介します (大阪労働局 その3)

 

大阪労働局が、令和2年度の個別労働紛争解決制度の運用状況等を公表しました。

その中から、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法に基づく助言・調停の事例をご紹介します。

 

事例 1 妊娠を理由とした不利益取扱いに関する助言等

 

事案の概要 

申立者は勤続5 年以上の正社員である女性労働者。第 1 子の育児休業から復帰後まもなく第 2 子の妊娠が判明し、切迫流産のため数週間休んだところ「どの部署でも必要としていない」と言われ遠方の事業所への異動を命じられた。通勤時間が2倍になり子育て・妊娠中の身では応じられないと返答したところ、業務命令に従わないということで解雇通知を交付された。異動及び解雇の撤回を求めたい。

 

助言等の内容・結果

労働局から、妊娠および妊娠を理由とした休業取得を理由に異動を命じ、異動に応じないことを理由に解雇を行う行為について男女雇用機会均等法9条3項の違反を指摘した上で、異動及び解雇の撤回を行うこと、申立者の就業環境の改善を指導した。
事業主から、異動及び解雇を撤回し、申立者の処遇について法に沿った雇用管理を行う旨、局宛に回答があった。申立者については育児休業復帰後の配置場所での就労継続が可能になった。

 

事例 2 職場のパワーハラスメントに関する調停

 

事案の概要

申請人は食品工場で勤務するパート社員。正社員から受けたパワーハラスメントによりうつ状態になり出勤できなくなり退職。治療費及び慰謝料として〇〇〇万円、及び会社のハラスメント対策への更なる対応を求めて調停の申請を行った。

 

調停の内容・結果

事業主はパワーハラスメントを行ったとされた正社員に対し、申請人への謝罪を行わせており、必要な対応はしていると主張した。申請人のうつ病とパワーハラスメントとの因果関係も不明であったが、調停委員の調整により、解決金として〇〇万円(請求額の 10 分の1)の支払い、及びパワーハラスメント防止対策について法に沿った措置を適切に行うことを事業主が約束することで、合意がなされ
た。

 

 

助言の内容については『個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)』をご覧ください。

 

当事務所は調停の代理人ができます。使用者・労働者のいずれの代理人もしています。お困り事がありましたらご相談ください。