2022年02月01日
労働基準法では、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させなければなりません。違反すると罰則もあります。
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求」、「計画年休」及び「使用者による時季指定」のいずれかの方法で年次有給休暇を取得させる必要があります。
基準日が4月1日で付与日数が10日以上の労働者の場合、3月(来月)末までに5日以上取得させる必要があります。この場合は、年次有給休暇の取得状況を労働者単位で把握して、未取得ならば3月末までに計画的に取得させましょう。
罰則による違反は、対象となる労働者1人につき30万円以下の罰金となります。
ご参考