2017年05月17日
政府の規制改革推進会議で、労働基準監督業務の一部を社会保険労務士等の民間に委託する方向の取りまとめ内容が報告されました。
5月16日に開催された政府の第17回規制改革推進会議で、同会議内に設置された労働基準監督業務の民間活用タスクフォースの取りまとめが報告されました。
検討結果は、以下となっています。
労働基準監督業務の民間活用の拡大のため、以下の措置を講じるべきである。
民間の受託者(入札により決定し、契約により、秘密保持や利益相反行為・信用失墜行為の禁止を義務付け)が、36協定未届事業場(就業規則作成義務のある事業場、同義務のない事業場)への自主点検票等(36協定の締結状況、労働時間上限の遵守状況、就業規則の策定、労働条件明示の状況などの点検票等)の送付や回答の取りまとめを行い、指導が必要と思われる事業場や回答のない事業場等について、同意を得られた場合に、労務関係書類等の確認及び相談指導を実施する。
労働基準監督官は、これらに応じなかった事業場、及び、確認の結果、問題があった事業場に、必要な監督指導を実施する。
この検討の背景を含む詳細は、こちらをご覧ください。
これを受けて今後厚生労働省で検討されていくと思われます。
また、厚生労働省が同タスクフォースに提出した資料に、定期監査の対象事業場の選定過程、立入調査の過程(労働時間に関する場合)が載っています。関心がある方は同資料の14、15ページをご覧ください。