【最低賃金法違反】労働者2人に定期賃金合計約180万円不払で、書類送検

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2021年07月25日

【最低賃金法違反】労働者2人に定期賃金合計約180万円不払で、書類送検

労働基準監督署のイラスト

秋田労働基準監督署は、労働者2人に対して、7カ月分の定期賃金の合計約180万円を支払わなかった疑いで、7月8日、㈲松竹(飲食業 秋田県南秋田郡五城目町)と同社取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で秋田区検に書類送検しました。

 

最低賃金法第四条(最低賃金の効力)

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

 

同第四十条(罰則)

第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。