【雇用調整助成金】歩合給がある場合の助成額算定方法が 令和3年9月1日以降の休業から変わります

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2021年08月25日

【雇用調整助成金】歩合給がある場合の助成額算定方法が 令和3年9月1日以降の休業から変わります

「助成金」のイラスト文字

給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合に、判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業より、助成額算定に用いる休業手当支払率(雇用調整助成金助成額算定書の「(5)休業手当等の支払い率」)を算定する方法が変更になります。

 

変更内容は『歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります』をご覧ください。

 

雇用調整助成金の詳細は『雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)』をご覧ください。